手続代行のお申込み

裁定請求手続の代行

■「障害年金専門の社会保険労務士」による申請手続の代行

このような手続を代行しています。

1.障害年金(国民年金・厚生年金・共済年金)請求
2.障害給付 額改定請求
3.障害給付 受給権者支給停止事由消滅届
4.更新手続の代行

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不服申立て(審査請求・再審査請求)手続の代行

障害年金の裁定、支給停止などの行政処分について不服申立手続の代行手続です。
お申し出の不服内容に合理性があると判断される場合に限り手続の代行をさせていただきます。

■不服申立て制度について

裁定請求をした結果、その決定(年金の受給権や障害等級)に不服があるときは、不服の申立ができます。これを「審査請求」といいます。審査請求は、地方厚生(支)局社会保険審査官に行ないます。

社会保険審査官の行った決定に不服のあるときには、決定書の謄本を受け取った日の翌日から60日以内に社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

再審査請求を行い、社会保険審査会の裁定に不服があるときは、裁判所に行政訴訟を起こすこともできます。行政訴訟は、社会保険審査官と社会保険審査会の裁決を受けた後でないと行うことができません。

不服申立て制度について

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