障害が軽くなったため、支給停止になっていた方が、再び障害の程度が重くなったときには、手続をすることにより、再び障害年金を受給できるようになります。 手続は、障害の程度が重くなり、障害等級に該当する程度になったときはいつでも手続ができます。(ただし、65歳到達または支給停止になってから3年経過のいずれか遅い日までに行わなければなりません)
障害が重くなり支給停止を解除したいときは、「年金受給権者支給停止事由消滅届」の手続が必要です。 障害の現状に関する医師の診断書が必要になります。
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