掲載日: 2015年10月7日
障害年金の初診日証明に関し、初診日証明の書類がない場合には参考資料を添付するべきことを入れた省令改正「厚生年金保険法の一部を改正する省令」を交付した。10月1日施行
主なもの
■20歳以降の初診日で第三者証明も可能(参考となる客観的な資料とあわせて提出することが必要)
■年金に加入し納付要件を満たしていれば認める取り扱い
等。
以下のファイルは、8月11日 パブリックコメントに掲示された段階の資料です。(ご参考まで)
<<初診日証明に関する新たな取扱い(案)(PDF)
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