多発性骨髄腫で障害厚生年金が受給できないでしょうかというご相談事例でした。
ご相談者は、歩行に支障が出てきたことを不審に思い病院を受診された。その時に、「多発性骨髄腫の疑い」というがあるので、血液内科のある大学病院に転院されました。大学病院で、多発性骨髄腫と診断され、造血幹細胞移植などの専門的な治療を受けられた結果、現在は病気の進行は止まって安定されています。しかし、骨病変による疼痛や骨折の危険があり、発病前の仕事には戻ることができず、日常生活も制限されている状態でした。障害厚生年金を請求した結果 障害厚生年金3級の年金証書が届きました。
尚、ご相談者は、3級相当の聴力障害がおありだったので、後日、追加で聴力障害による障害厚生年金を請求しました。いわゆる「初めて2級による請求」です。「前発障害(多発性骨髄腫)=3級」と、「後発障害(感音性難聴)=3級」で、併合してはじめて2級となり、請求した翌月から2級の障害厚生年金が支給されることになりました。
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