Aさんの母親からのご相談でした。
Aさんが仕事でのストレスから次第に頭痛の症状が現れるようになり病院を受診。頭部の異常は認められなかったとのことでした。
その後も不調が続き、知人から精神科クリニックを紹介してもらい受診したところ、うつ病と診断されました。通院治療を開始、一度休職しその後いったん復職したものの再度体調が悪化して仕事もできなくなり退職。
うつ病は次第に悪化し、医師から入院治療が必要と診断されました。日常生活は身の回りのことのほとんどを家族の援助が必要とのことで、障害厚生年金を請求したところ、障害厚生年金2級(事後重症)が認められました。
Bさんの妻からのご相談でした。
Bさんは職場でパワハラをうけ、不安感や抑うつ感のため集中力がない状態となっていました。
病院ではうつ病と診断されて休職し、一時期入院したこともありました。
認知療法、薬物療法を続けていたが効果はなく、買い物依存症や被害妄想も出現するようになったとのこと。
日常生活は倦怠感、疲労感、意欲の減退、思考停止の状態でほぼ終日臥床している状況で、身の回りのことも多く妻の援助が必要でした。
Bさんは障害厚生年金で3級(5年遡及)が認められました。
*後日談:1年経過後 額改定請求を行い2級に改定されています。
Aさん(40歳代)のご主人様からのご相談でした。奥様が、20歳前から、てんかんを発病し、抗てんかん薬による薬物療法により十分な治療を継続しているにも関わらず、現在もてんかん性の発作を頻繁に繰り返しており、日常生活は家族の見守りが常に必要な状況とのことでした。この状況は、20歳の頃からあまり変わっていないので、遡及請求をしたいとのご意向でした。幸い、20歳前の障害であることの立証ができ、20歳時点にかかった病院でもカルテが残っていました。20歳〜3ヶ月以内の現症の診断書と請求日時点の診断書を添えて裁定請求をしたところ、20歳時点に遡及して受給権が発生し、時効にかかっていない過去5年分の障害基礎年金(2級)が支払われました。
一般に、てんかんの年金請求は、 抗てんかん薬による薬物療法により十分な治療を継続している場合、てんかん発作が抑えられている場合は、障害年金の受給権に結びついていない方が多いのが実情ですが、この事例のように治療効果によりケースバイケースと言えます。
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