子の加算
第1子・第2子 各234,800円
第3子以降 各 78,300円
子とは、次の者をいいます。
・18歳到達年度の末日を経過していない子
・20歳未満で1・2級の障害の状態にある子
20歳前に初診日のある障害基礎年金は、受給権者本人の「前年の所得」が次の額を超えるとき、「その年の8月〜翌年の7月」まで、全部または2分の1が支給停止されます。
基準額 | 所得制限額 | |
---|---|---|
全額支給停止 | 扶養している家族なし | 4,721,000 |
老人の扶養親族一人あたり※1 | +480,000 | |
特定扶養親族一人あたり※2 | +630,000 | |
上記に該当しない扶養親族一人あたり | +380,000 | |
2分の1支給停止 | 扶養している家族なし | 3,704,000 |
老人の扶養親族一人あたり※1 | +480,000 | |
特定扶養親族一人あたり※2 | +630,000 | |
上記に該当しない扶養親族一人あたり | +380,000 |
※1 老人とは70歳以上の方を指します
※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満の親族を指します
※20歳以降に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、所得制限はありません。この所得制限はあくまでも20歳前障害に係るものです。
【1級】 (障害基礎年金が同時に支給) |
【2級】 (障害基礎年金が同時に支給) |
---|---|
障害厚生年金 (報酬比例の年金額×1.25) + 配偶者加給年金額(234,800円) + 障害基礎年金(816,000円×1.25) + 子の加算額 |
障害厚生年金 (報酬比例の年金額×1.0) + 配偶者加給年金額(234,800円) + 障害基礎年金(816,000円) + 子の加算額 |
【3級】報酬比例の年金額×1.0
【障害手当金】報酬比例の年金額×2.0(物価スライドはありません)
※「平均標準報酬月額」は、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
※「平均標準報酬額」は、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。
※計算にあたっては、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※被保険者期間の月数が25年に満たないときは25年(300月)で計算します。
※3級障害厚生年金の最低保障額は612,000円です。
【 コラム よくある質問 】 年金証書が届きましたが、そこに書かれている被保険者期間の実期間(月)が実際より少ないのですが、どのように計算されているのでしょうか? |
---|
年金額を算出する場合の、被保険者月数の考え方は、障害厚生年金と老齢厚生年金とでは異なります。 |
テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。