Aさん(40歳代)のご主人様からのご相談でした。奥様が、20歳前から、てんかんを発病し、抗てんかん薬による薬物療法により十分な治療を継続しているにも関わらず、現在もてんかん性の発作を頻繁に繰り返しており、日常生活は家族の見守りが常に必要な状況とのことでした。この状況は、20歳の頃からあまり変わっていないので、遡及請求をしたいとのご意向でした。幸い、20歳前の障害であることの立証ができ、20歳時点にかかった病院でもカルテが残っていました。20歳〜3ヶ月以内の現症の診断書と請求日時点の診断書を添えて裁定請求をしたところ、20歳時点に遡及して受給権が発生し、時効にかかっていない過去5年分の障害基礎年金(2級)が支払われました。
一般に、てんかんの年金請求は、 抗てんかん薬による薬物療法により十分な治療を継続している場合、てんかん発作が抑えられている場合は、障害年金の受給権に結びついていない方が多いのが実情ですが、この事例のように治療効果によりケースバイケースと言えます。
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