成功事例に学ぶ 【循環器疾患】

洞不全症候群

64歳のご相談者でした。「今から約25年前に、厚生年金加入中に、ペースメーカーを装着しています。当時、障害厚生年金を受給できるとは知りませんでした。今からでも請求できますか。」というものでした。ご相談者は、60歳代前半(60歳〜65歳)の在職老齢年金は、総報酬月額相当額が高かったため、全額支給停止でした。それであれば、その間5年間の障害厚生年金を遡及請求してもメリットはあると判断しましたので、すぐに請求されることをお勧めしました。ペースメーカー装着で遡及するかどうかは、初診日から1年6ヶ月以内にペースメーカーを装着されているかどうかということもありましたが、初診日の日にペースメーカー装着ということでしたのでその点もクリアされていました。障害認定日が、初診日から1年6ヶ月以内にペースメーカーを装着したという事実についてのみ審査を希望する場合は、そのペースメーカーを装着したことを確認できる診断書であれば、直近の1枚の診断書で請求が可能です。ご相談者には、旧法の障害厚生年金が遡及して支給されることになりました。


    

 

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