50歳代のご相談者です。「数年前に一度年金を請求しようと思って医師に診断書も書いていただきましたが、初診の病院が昭和53年と古くカルテは残っていないこと、その後良い病院を探して転院を繰り返したことなどがあり、書類を書く段階で挫折してしまいました。もう一度頑張って請求してみようと思いますが、この状態で年金が受給できるでしょうか」という相談でした。さすがに28年前の年金請求は困難が予想されました。初診時の医証がないので、初診の病院から順番にたどって行き、発病日・初診日が厚生年金被保険者期間中にあると判断できる客観的な資料が揃うかどうかが手続き上の課題でした。2番目の病院でもカルテが残っておらず、3番目の病院でカルテが残っていました。初診日は分かりませんでしたが、発病は昭和53年ごろという記載がありました。4番目の病院でもカルテが残っており同じく、発病は昭和53年ごろという記載と、Aさんが医師の問診に答えて、初診の病院名を言っておられた記述が幸いカルテに残っており、初診の病院名を客観的に証明しうる証拠が揃い障害厚生年金を受給することが出来ました。
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