Aさんのご相談でした。「ギランバレー症候群を発病し、突然、四肢麻痺になり呼吸が困難になりました。その後少しずつ回復しましたが、手指や肢体に麻痺が残っています。障害年金を受給できますか」というご相談でした。ギランバレー症候群の障害年金の認定は、「肢体の機能障害」となります。日常生活動作の多くが「一人で全くできない」か「一人でできるが非常に不自由」に該当されていました。裁定請求後、Aさんに障害厚生年金2級の年金証書が届きした。
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