心臓病で、初診日は厚生年金に加入中でペースペーカーを装着されておられる方方のご相談事例です。
「ペースメーカー、心臓病」ということで障害年金の手続を進めていた中、主治医に「この患者さんは心臓病ではなくミトコンドリア脳筋症ですよ」といわれたのでした。ご本人も、ミトコンドリア脳筋症であるという医師のはっきりとした診断を受けられたのは、このときがはじめてだったのです。
しかし、病名が何であれ、現在の障害の状態が心臓に負担を与え日常生活を著しく制限を加えていると言うことには違いありませんでした。この場合、病名がミトコンドリア脳筋症であっても診断書は循環器疾患のものになります。
本事例のご相談者は、古い資料を全て整理保存されておられ、初診のときの診察券もありました。障害厚生年金の2級が決定となりました。
もし、初診日が客観的に証明できる資料がなければ年金受給には結びつかなかったと思います。
「感染性心内膜炎で大動脈弁閉鎖不全となり、人工弁置換手術をしたので、障害厚生年金を請求しましたが、障害等級不該当という不支給通知が届きました。」というご相談事例でした。
厚生年金加入で、人工弁の置換手術をすれば無条件に3級のはずなので、何かの間違いであると思いましたが早速、審査請求しました。結果は取り下げとなり、Aさんの申立ては認められました。人工弁置換手術なら3級なのでそもそも不支給決定が間違いだったという結論です。
心室細動で、自宅で突然意識を失い、心停止となり、救急車を待つ間に、家族が心肺蘇生術をされ、救急車の中で除細動に成功されたというご相談事例です。15分の心停止があったので、大脳に酸素がいかず、脳死か植物状態であろうと医師に宣告されたその後4日後に意識不明の危機から奇跡的に回復され、除細動器(ICD)植込み手術をし、約1ヶ月で退院後、現在 職場復帰されています。厚生年金加入中でしたので、除細動器(ICD)植込みを行った時点を障害認定日とし、障害認定月の翌月から、障害厚生年金3級が支給されました。
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