ご相談は、「喘息と診断され薬を飲んでいましたが、その後、気管癌であると診断されました。咽頭全摘出で言葉を喪失しています。障害年金は2級で受給できないでしょうか」という内容でした。
気管がんによる障害の状態は、3級程度の主治医の診断でしたが、咽頭全摘出で言葉を喪失されていることから障害厚生年金2級が決定されました。
肺がんで、手術と抗がん剤の治療中での障害年金請求事例です。本事例は、診断書の一般状態区分表は、エ.<身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力で屋外への外出等がほぼ不可能になったもの>に○が入っていたため、本事例は、障害厚生年金2級が決定されました。
アスペルギルス症を発病して右肺2/3切除し完治、以後 非結核性抗酸菌症で、何度も入退院を繰り返しておられるというご相談でした。就労中ですが、重労働は出来ないことと、歩行も坂道や階段などを上ったりした時、息苦しく平常に戻るまで時間が必要。(身体障害者手帳:呼吸器機能障害4級 第1種)「障害厚生年金の受給資格はあるのでしょうか」というご相談でした。
呼吸不全による障害認定は以下のデーターが重要な意味を持ちます。
【動脈血O2分圧】
軽度異常 70〜61 中度異常 60〜56 高度異常 55以下
【動脈血CO2分圧】
軽度異常 46〜50 中度異常 51〜59 高度異常 60以上
【予測肺活量1秒率】
軽度異常 40〜31 中度異常 30〜21 高度異常 20以下
【動脈血O2分圧・動脈血CO2分圧・予測肺活量1秒率】の各データーが
軽度異常 かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの—3級
中度異常 かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの—2級
高度異常 かつ、一般状態区分表のオに該当するもの—1級
とされています。
主治医の診断書によると、軽度の異常(予測肺活量1秒率は中度異常)があり、一般状態区分表がイ( 軽度の症状があり、肉体活動は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの。例えば、軽い家事、事務など。)でした。
裁定請求の結果 障害厚生年金3級の年金証書が届きました。
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