永久認定 | 有期認定(1年~5年) |
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障害の状態が永久固定であると認められる場合は、障害の状態についての再認定は行われません。 |
障害の状態が永久固定であると認められない場合は、1年から5年以内の更新期間が設定され、『障害状態確認届』(診断書)により再認定が行われます。 |
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ほとんどの方は有期認定です。永久認定というのは肢体の切断等、症状が固定しているものをイメージしてください。精神の障害では、重度の知的障害の方や、器質性精神障害で重度の場合、永久認定になっておられることがあります。
軽度の知的障害や発達障害、うつ病、統合失調症などはまず有期認定となります。
ブログで記事を掲載していますのでご参考にしてください。
その他、気をつけることは、更新の診断書を出さない場合は年金の支払いが差し止められることです。日本年金機構から郵便物が来るのでわかりますが、忘れないようにしておきましょう。
また、更新時に「年金が支給停止になってしまった」「2級から3級に等級が下がってしまった」というケースがあります。そうなったとしてもまた元に戻す手続き方法はありますが、できれば面倒なことはできるだけ避け、スムーズに更新できるようにしたいものです。
木本社会保険労務士事務所では『更新のサポート』を行っていますのでお気軽にご相談ください。
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