障害年金の更新(障害状態確認届)

■障害年金には、永久認定と有期認定があります。

永久認定 有期認定(1年~5年)
障害の状態が永久固定であると認められる場合は、障害の状態についての再認定は行われません。

障害の状態が永久固定であると認められない場合は、1年から5年以内の更新期間が設定され、『障害状態確認届』(診断書)により再認定が行われます。
  • ●障害状態確認届の提出は不要です。
  • ●症状が重くなったと判断される場合は,上位の障害等級に変更になることがあります。
  • ●症状が軽くなったと判断される場合は障害等級が変更になったり支給停止になることもあります。
  • ●「障害状態確認届」を誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されてきます。
    障害状態確認届が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、提出期限(誕生月の末日)までに提出してください。
  • ●障害状態確認届の提出をしないときは、年金の支払いが一時止まります。

ほとんどの方は有期認定です。永久認定というのは肢体の切断等、症状が固定しているものをイメージしてください。精神の障害では、重度の知的障害の方や、器質性精神障害で重度の場合、永久認定になっておられることがあります。
軽度の知的障害や発達障害、うつ病、統合失調症などはまず有期認定となります。
ブログで記事を掲載していますのでご参考にしてください。

その他、気をつけることは、更新の診断書を出さない場合は年金の支払いが差し止められることです。日本年金機構から郵便物が来るのでわかりますが、忘れないようにしておきましょう。

また、更新時に「年金が支給停止になってしまった」「2級から3級に等級が下がってしまった」というケースがあります。そうなったとしてもまた元に戻す手続き方法はありますが、できれば面倒なことはできるだけ避け、スムーズに更新できるようにしたいものです。

木本社会保険労務士事務所では『更新のサポート』を行っていますのでお気軽にご相談ください。

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