不服申し立て

木本社会保険労務士事務所では、責任をもって不服申し立てを行うために当事務所で手続きの代行をした方に限り、ご相談をお受けいたします。

不服申し立て制度の概要は以下の通りです。

審査請求

年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。

再審査請求

社会保険審査官の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます
なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません
ただし、

(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき

(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき

(3)その他正当な理由があるとき

は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。

この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。

社会保険審査会における社会保険審査制度の概要

お問い合わせ  

インターネット年金お問い合わせ

お問い合わせ窓口

※お客様の情報はSSLセキュリティで暗号化送信されます。

お問い合わせ

(業務内容に関するお問い合わせ等)
info@kimoto-sr.com

ご返信は平日に限らせて頂きます

Zoom

zoom

テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。