40歳代の方のご相談です。頚椎症性脊髄症(頚髄症)で初診日が厚生年金の被保険者期間中にあり、保険料納付要件もクリアされておられました。
ご相談者は、現在も就労中です。働いていると障害年金が出ない(労務不能でないと難しい)という一般的な概念があります。しかしながらAさんの職場は、バリアフリーであること、CADをつかって図面を作成するお仕事であったこと、CADは、ほとんどマウスの操作だけでできる作業で、キーボード入力作業がないこと、座ったままで働ける職種であることなど、CADによるお仕事という特別の能力が生かされる職場で働いておられるのです。働いているなら年金は支給されないと思っておられる方も多いと思いますが、働いていること自体は障害年金の受給の可否とは関係がありません。
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