「喉頭がんのため喉頭摘出術を受け、言葉が話せなくなりました。年金が受給できるでしょうか。」というご相談でした。 喉頭摘出術を施したものは、手術をした結果、言語機能を喪失したものは、2級が支給されます。ご相談者の場合、初診日において厚生年金の被保険者でしたので障害厚生年金の支給決定となりました。
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