年金受給権者支給停止事由消滅届

障害が軽くなったため、支給停止になっていた方が、再び障害の程度が重くなったときには、手続をすることにより、再び障害年金を受給できるようになります。
手続は、障害の程度が重くなり、障害等級に該当する程度になったときはいつでも手続ができます。(ただし、65歳到達または支給停止になってから3年経過のいずれか遅い日までに行わなければなりません)

障害年金受給の再開図
 

お問い合わせ  

インターネット年金お問い合わせ

お問い合わせ窓口

※お客様の情報はSSLセキュリティで暗号化送信されます。

お問い合わせ

(業務内容に関するお問い合わせ等)
info@kimoto-sr.com

ご返信は平日に限らせて頂きます

Zoom

zoom

テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。