Aさんの奥様からのご相談でした。「主人が頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)で、歩行障害、知覚障害、麻痺などがあり、手指の細かい動きができずまた、排尿障害もあります。障害年金は受給できないでしょうか。」というご相談でした。約8年前から両手の痺れや頚部痛があったものの日常生活に支障をきたすほどではなく経過観察をされていたところ、2年前に四肢痙性麻痺がきつくなり、障害年金請求を決意されました。日常生活動作は大半の動作が「一人でできるが非常に不自由」ということでした。後日、障害厚生年金2級が支給決定されました。