成功事例に学ぶ 【耳】

感音性難聴

ご相談者は、「小学生の頃から、健康診断などで指摘され、病院にかかり感音性難聴と診断されました。30歳のときも病院で相談したところ、やはり感音性難聴であるということで、身体障害者手帳の交付を受けました。障害年金は支給されるでしょうか」というご相談でした。聴覚の障害認定は、純音による聴力レベルと語音による聴力検査値で認定されます。Aさんの場合は、両耳の聴力レベルが90デシベル以上でしたので、障害基礎年金2級が受給できました。


感音性難聴 (2)

ご相談者は、今から約17年前に耳鳴と耳がふさがったような感じとなりその後徐々に聞こえが悪くなっていったという経緯でした。耳鼻科を受診するものの、感音性難聴は治療法がないといわれビタミン剤と血行をよくするお薬を出されたという事でした。このときに身体障害者手帳の交付を受けられました。その後は、身体障害者手帳更新のために1日だけ病院にかかったきりで、現在も受診されていません。こういう治療法のない病気による障害の場合、初診証明が取れません。やむなく、身体障害者手帳発行時の診断書を県で取り寄せたところ、「先天性」ではないのに「先天性」に○が入っており、これまでの経緯の申立書をつけました。請求して2ヶ月経過、障害厚生年金が支給決定されました。


感音性難聴 (3)

ご相談者は、生まれつきの感音性難聴で身体障害者手帳は3級です。障害年金は受給できないでしょうか? というご相談でした。生まれつきの感音性難聴であったということなので、20歳前の障害基礎年金での請求になります。生まれつきの感音性難聴や、生まれつきでなくても20歳までに疾病等で、耳が聞こえづらくなっている方で、子供のときに身体障害者手帳の交付を受けておられない場合、「受診状況等証明書」の証明が取れない場合は手続が難航することが多いのです。その場合、20歳前から難聴であったこと、初診日が20歳前にあったことが客観的に証明できるものが必要になります。


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