「会社の健康診断で、「尿潜血あり」と指摘され、精密検査をしたところ、膀胱に腫瘍があることが分かり、代用膀胱の造設術を行いました。幸い転移もなく順調に回復し、現在は、通常の生活を送っています。障害厚生年金は受給できるでしょうか」というご相談事例です。新膀胱を造設したものは、障害厚生年金の3級に該当します。初診日から1年6月以内に、新膀胱を造設しておられるため、障害認定日の特例で、新膀胱を造設した日に受給権が発生しました。
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