脊髄小脳変性症で、松葉杖での歩行となっておられるという50歳代の方からのご相談でした。約15年前に発病されたときの初発症状は歩行のふらつきで、いつとはなしに気づくようになったということでした。この病気は、非常にゆっくりと進行する病気です。徐々に歩行や言語が不自由になり、神経内科を受診したときに脊髄小脳変性と診断されました。それまでは、いろいろな病院にかかっておられたのですが、病名がはっきりとしなかったのです。ご相談者は第3号被保険者ですので障害基礎年金の請求を行いました。約2ヵ月後障害基礎年金2級が支給されることになりました。
「家族が、脊髄小脳変性症と診断されて1年6カ月が経過し、徐々に病状が進行しています。障害年金が受給できないでしょうか。」というご家族様からのご相談でした。歩行困難などの運動機能障害や言語障害などがあり、車いすを購入する必要が出てきたということでした。肢体の機能の障害の程度は、運動可動域のみでなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活動作の状態から総合的に認定が行われます。
四肢の機能に障害を残すものとして、2級の障害厚生年金及び障害基礎年金の年金証書が届きました。
成年後見制度の任意後見人の行政書士のかたからのご依頼でした。
ご依頼者は、仕事では脚立に上がり作業することが多く、作業中にふらつきが強くなり仕事に支障をきたすようになったとのことでした。転倒することもあったため、人事担当者から産業医に診てもらうように指示され、紹介された病院を受診して検査を受けたところ「脊髄小脳変性症」と診断されました。
その後、会社を退職。身のまわりのことも不自由になってきたことから任意後見制度の契約をされその後の金銭管理や身体監護は後見人の方と介護関係はケアマネージャーが動かれていました。
発病から治療を継続されてきましたが、最近は歩行も困難となってきておられました。
独身で身寄りがなく、将来は施設での生活も視野に入れた検討がなされていたところだったとのこと。
任意後見人の方から、障害厚生年金の手続ができないかとのご相談があり、当事務所で手続の代行をさせていただいたところ、3か月半で年金証書が届き、事後重症で2級と決定されました。
これで、ご依頼者の今後の生活(経済的)基盤が確立できたと思います。
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