成功事例に学ぶ 【精神】

高次脳機能障害

「脳出血から3年リハビリを継続したのですが、肢体の障害と高次脳機能障害が残りました。障害年金は受給できないでしょうか。」とのご相談でした。

学習の困難、遂行機能障害、注意障害が重度で、日常生活の状況は、最低限の身辺の清潔保持や健康維持を持続的に行うことができないとのことでした。

精神の診断書の補足資料として、リハビリ科の作業療法経過報告書を添付していただくことができ、障害の状態が詳細に書かれていたこと、また、病歴就労状況等申立書も十分な内容に仕上げることができました、

結果は肢体の障害と精神の障害の併合認定で、障害等級1級に認定されました。

 


高次脳機能障害④

50代男性の奥様からのご相談でした。会社の同僚と食事中に意識を失い救急搬送されたとのことで、救急隊が到着したときは「心肺停止」状態で予断を許さない状態でした。

心臓が止まってから人工心肺による補助まで時間が経過しており、脳に重大な障害を負った可能性が高いと言われた。

その後意識は戻り、自立歩行できるまでに回復されましたが、低酸素脳症による高次脳機能障害が残りました。障害は重度でしたが、会社の配慮を受けて、元の職場で単純反復的な労働に従事されています。

在職中なので、お給料も支給されているため、障害厚生年金の受給は難しいのでは・・とご家族は心配されておられましたが、無事、障害厚生年金2級が認められました。


高次脳機能障害

10年前に脳出血を起こされたとき幸い手足には障害は残らなかったそうです。しかし、重度の記憶障害、注意障害が残り、50歳にして会社を退職せざるを得なかったとのことでした。現在も脳外科に通院中、脳出血の後の経過観察の為に通院されています。

高次脳機能障害については、過去にも医師に診断書をお願いしたそうでしたがその当時は応じていただけなかったとのことでした。10年たち、金融機関の年金相談があって、その時に相談したところ、「高次脳機能障害も最近は認められるようになっていますから請求されてはいかがでしょうか。もし、3級でもかまわないと思います。3級であれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金の障害者特例で通常よりも多く年金が受給できます。」 とアドバイスを受けられたとのこと。ご縁があってその金融機関の社労士さんからのご紹介で当事務所にご相談にこられました。

普通に会話する限り、その方が高次脳機能障害の様々な問題を抱えているとはわからないと思います。
ましてや短い診察時間では、診察に必要な定形的な会話に頷くだけで済んでしまいます。医師に窮状は伝わっていなかったでしょう。高次脳機能障害は精神の診断書ですが、今は例えば脳血管障害で脳外科に通院していてもその主治医の先生に精神の診断書を書いていただくことができるようになっています。10年前ではできなかったことです。

いろいろとあったのですが、結果は障害等級2級となり、無事当初の目的以上の成果を達成されました。


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