50歳代のご相談者から、「バットで殴られたような激しい頭痛で、意識障害を起こし救急車で病院へ、緊急手術で脳動脈瘤のクリッピング手術を受けました。手術は無事成功したものの、左片麻痺と左同名半盲の後遺症が残りました。職場には一旦復帰したものの、このまま継続して働いていくのは困難です。障害年金は受給できないでしょうか」といご相談でした。
障害の状態は、左片麻痺のため歩行や階段の昇り降りも非常に困難な状態だったということもあり、障害厚生年金2級が受給できました。
Aさんのご相談でした。「ギランバレー症候群を発病し、突然、四肢麻痺になり呼吸が困難になりました。その後少しずつ回復しましたが、手指や肢体に麻痺が残っています。障害年金を受給できますか」というご相談でした。ギランバレー症候群の障害年金の認定は、「肢体の機能障害」となります。日常生活動作の多くが「一人で全くできない」か「一人でできるが非常に不自由」に該当されていました。裁定請求後、Aさんに障害厚生年金2級の年金証書が届きした。
Aさん(50歳代)のご相談でした。「生後半年でポリオに罹患しました。障害手帳は2級です。在職中は所得制限で全額停止になるので障害年金を請求していません。この度退職しましたので障害年金の請求をお願いします。」というご相談でした。ポリオ後遺症による年金請求は、20歳前の障害基礎年金の請求になりますので、本人の所得によって支給停止があります。
Aさんの障害基礎年金の手続きは50年以上前のことに遡り、カルテも残っておらず、初診の証明なども取れませんでしたが、20歳前に身体障害者手帳が交付されていたことから、「受診状況等証明書が添付できない理由書」で実務上の手続きは問題ありませんでした。手続きは年金証書が届くまでに、1ヶ月半というスピーディーなものでした。
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