両変形性股関節症で障害基礎年金を受給されておられた方からのご相談でした。障害は生まれつきで10年以上前から「20歳前障害」として障害基礎年金を受給されていたのですが、昨年11月突然支給停止になったとのことでした。
そこで「障害の状態は、進行性の疾患であり、良くなることはない。」との趣旨の医師の意見書もいただき、不服申立をしました。
待つこと8か月。社会保険審査官より、決定書謄本が届きました。
主文
厚生労働省が、審査請求人に対し、審査請求人の障害の状態が3級に変わったためとして、国民年金法による障害基礎年金の支給を停止するとした処分は、これを取り消す。
無事、支給停止が遡って取り消され、従前通り障害基礎年金が受給できることになりました。
一般論ですが変形性股関節症で障害基礎年金2級を受給されている人は相対的には少ないと思います。理由は肢体の障害で2級というのは厳しい条件があるからです。
ご相談者の場合は、障害認定基準の下肢の障害に照らしても2級相当であり、そもそも支給停止される理由が存在しませんでした。
ご相談者が不服申立をして認められたのは診断書のデーター的にも当然の結果というものの、そもそも審査請求で認められるというケースが非常に少ないので、今回は理不尽な結果にならず改めてよかったと思います。
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