Aさん(20歳代)のご両親から「娘は、高校2年生ごろより被害妄想、易刺激性などの症状があり、次第に幻覚や幻聴を訴えるようになりました。一時、病院に入院して治療を受けていたこともありました。現在は自宅で療養中ですが日常生活もままならない状態が続いています。障害年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。
このように20歳前に初診日があるときは、20歳前の障害基礎年金(無拠出制)での請求となり、保険料納付要件は問われません。診断書での日常生活能力の程度は、「(5)精神障害を認め、身のまわりのことも、ほとんどできないため、常時の介護が必要である。」という診断で、後日、障害基礎年金1級の年金証書が届きました。
統合失調症を発症したBさんのご主人様からの相談でした。
Bさんが近頃、幻聴・妄想が激しくなり一人では外出できなくなり、日常生活にも支障が出るようになってきたとのことで、障害年金の受給の可能性についてのご相談をいただきました。
発病から現在受診している病院での治療状況までをお聞きし、障害認定日に遡って手続きをおこないました。
障害年金の請求の結果は、障害認定日時点2級、現在も2級ということで、「障害基礎年金2級」を過去に遡及して受給することができました。
Cさんのご家族からのインターネットホームページからのお問合せで、統合失調症の障害年金の手続き代行のことでご相談がありました。
Cさんは自分の知らない人が現れるなどの幻覚症状を訴え、学校では悪口を言われているという幻聴で通学もできなくなったとのことでした。発病から現在受診している病院での治療状況までをお聞きし、日常生活は身の回りのことも多く家族の援助が必要な状態であることのことで、20歳前の障害基礎年金(事後重症請求)の手続きをおこないました。
障害年金の請求の結果は、「障害基礎年金2級」を受給することができました。
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