「キャッスルマン病は障害年金の対象になるのでしょうか。現在は貧血で2週間に1回の輸血治療を受けています。要介護1の介護保険を受けています」というご相談でした。キャッスルマン病はリンパ節、血液の病気であります。ご相談者は貧血の症状が重く、ほぼ一日中寝て過ごされている状態でしたので、可能性はあると思い、血液・造血器疾患の診断書で年金請求をされることをおすすめしました。裁定請求をした結果、障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
多発性骨髄腫で障害厚生年金が受給できないでしょうかというご相談事例でした。
ご相談者は、歩行に支障が出てきたことを不審に思い病院を受診された。その時に、「多発性骨髄腫の疑い」というがあるので、血液内科のある大学病院に転院されました。大学病院で、多発性骨髄腫と診断され、造血幹細胞移植などの専門的な治療を受けられた結果、現在は病気の進行は止まって安定されています。しかし、骨病変による疼痛や骨折の危険があり、発病前の仕事には戻ることができず、日常生活も制限されている状態でした。障害厚生年金を請求した結果 障害厚生年金3級の年金証書が届きました。
尚、ご相談者は、3級相当の聴力障害がおありだったので、後日、追加で聴力障害による障害厚生年金を請求しました。いわゆる「初めて2級による請求」です。「前発障害(多発性骨髄腫)=3級」と、「後発障害(感音性難聴)=3級」で、併合してはじめて2級となり、請求した翌月から2級の障害厚生年金が支給されることになりました。
「特発性血小板減少性紫斑病を発病して5年になります。障害基礎年金は受給できないでしょうか。」というご相談事例です。特発性血小板減少性紫斑病は、 明らかな基礎疾患・原因薬剤の関与なく血小板減少が発症し、種々の出血症状をひき起こす病気です。血小板の数が減ると、出血し易くなり、種々の出血症状がみられます。Aさんもこれまで、何度も入退院を繰り返しておられ、慢性型と医師に診断され、現在は副腎皮質ステロイドで治療を継続されています。障害基礎年金では、障害の状態として、自覚症状、他覚所見、血液検査成績、日常生活能力と労働能力、予後などを総合的に判断して認定が行われています。ご相談者は、様々な自覚症状、他覚所見があり、一般状態区分は(3)、予後は、消化器出血、脳出血などのリスクがあり予後は良好とはいえないという医師の診断により、障害基礎年金2級の年金証書が届きました。
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