「約8年前に、母がくも膜下出血で肢体に機能障害がのこり、また、失語症もあり家族の間でも日常会話ができない状態です。障害年金を受給できるでしょうか」というご相談でした。本事例は第3号被保険者期間中の初診日であり障害基礎年金での請求ですので1.2級に該当していることが条件でした。失語症は「音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの」すなわち、2級に該当されていました。肢体の障害と言語の障害を併せて1級の障害基礎年金が5年前に遡って支給されることになりました。
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