平成27年10月1日から被用者年金が一元化

被用者年金一元化法が10月1日から施行された。この法律は、民間被用者、公務員、私学教職員を通じて2階部分の同一保険料、同一給付を実現するというもの。

 

 <同一保険料

 

厚生年金保険料率は平成29年9月まで毎年0.354%ずつ引き上げられ最終的に18.3%となります。

(平成27年9月分からの厚生年金保険料は17.828%)

公務員共済は平成30年に、私学教職員は平成39年に18.3%に統一されます

 

同一給付

 

一元化で具体的にその差異の解消については以下の通りとなっています。

■被保険者資格は70歳までに統一

■共済年金独自の遺族年金の転給制度の廃止

■障害年金の支給要件、保険料納付要件を厚生年金に合わせる(共済年金には保険料納付要件はなかった)

■未支給年金の給付範囲を厚生年金に合わせる

■在職老齢年金制度 60歳台前半の公務員等退職者について、支給調整額を厚生年金にあわせて47万円から28万円に引き下げる

■女子の支給開始年齢は共済年金は男子と同じスケジュールになっている。一方、厚生年金は男子の5年遅れのスケジュールになっているが、この厚生年金の措置は、経過措置として存続する。

 

 

 

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