障害年金を受ける障害の程度でなくなったとき

障害年金の受給者ご自身が、「障害の程度が軽くなり又は治ったので、障害年金の受給を打ち切りたい」というご相談が年に1件程度あります。

方法は二つあります。

①定期診査の診断書が定期的に届いているので、その時に診断書を医師に書いてもらって、障害の程度が障害年金を受ける程度かどうかは日本年金機構(厚生労働大臣)の診査を待てばよいと私は思います。必ずしも止まるとは限りませんが、もし、希望される通り障害年金の支給停止が決まった場合は、そこから3か月後に支給停止になります。

②しかし、中には、診断書ももう出したくなく、状態も回復したので障害年金とはこの辺で区切りをつけたいという趣旨のご相談もあります。
そのときは「障害給付受給権者 障害不該当届」という用紙が年金事務所にありますので、年金証書、印鑑をもっていかれれば手続できます。
障害等級に該当しなくなった日(以下の書類の③)は、自分の申し出でよいです。その日の属する月の翌月から障害年金は支給停止になります。
その場合も、あくまでも支給停止であり失権ではありませんので、もしまた将来万一、障害の程度が重くなったときには「支給停止事由消滅届」を出して再開することも可能です。

<まとめ>
*定期診査の診断書を出さすにほっておくと、障害年金はその間、支給は差し止めになり、診断書を提出するように督促文が届きます。

*定期診査の診断書を出して、診査の結果支給停止になる場合は3か月後です。

*障害給付受給権者 障害不該当届を出す場合は、上記の用紙の③に記入した日付の翌月から支給停止になります。

 

 

 

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