交通事故の後遺障害

分類: 肢体

Aさん(40歳代)のご相談でした。「交通事故で左腕に障害がのこりました。身体障害者手帳は3級 左上肢機能の著しい障害です。障害基礎年金は受給できないものでしょうか」というご相談でした。
Aさんは、左手が全廃で使用できないことから、「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」と認定され、障害基礎年金の2級の年金が支給決定となりました。

 

お問い合わせ  

インターネット年金お問い合わせ

お問い合わせ窓口

※お客様の情報はSSLセキュリティで暗号化送信されます。

お問い合わせ

(業務内容に関するお問い合わせ等)
info@kimoto-sr.com

ご返信は平日に限らせて頂きます

Zoom

zoom

テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。