Aさん(40歳代)のご相談でした。「交通事故で左腕に障害がのこりました。身体障害者手帳は3級 左上肢機能の著しい障害です。障害基礎年金は受給できないものでしょうか」というご相談でした。 Aさんは、左手が全廃で使用できないことから、「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」と認定され、障害基礎年金の2級の年金が支給決定となりました。
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