マイナンバーと雇用保険・年金制度

平成28年1月から、雇用保険の届け出にマイナンバーの記載が必要になりました。

マイナンバーの管理が問題となっています。マイナンバーの記載がある書類を郵送でハローワークに提出する場合は、「書留郵便」で送付しなければなりませんね。

 

さて、日本年金機構においては、マイナンバーの利用が延期となっています。

年金機構が公表した資料によると、平成28年にシステム構築(年金受給者及び被保険者とマイナンバーの紐付けを行い)、翌平成29年から実際の運用が順次開始されます。

「日本年金機構では、当分の間、マイナンバーが記載された書類の受付ができません。そのため、年金請求手続き等で提出いただく住民票は、マイナンバーが記載されていないものを提出いただきますようお願いいたします。」とされています。

年金の請求においてはまだ今のところ住民票コードで行っています。

住民票コードを通知された記憶がないとおっしゃる方が意外と多く、間違って、マイナンバーを出さないようにくれぐれも気をつけてくださいね。

 

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