糖尿病の障害認定基準の一部改正(施行日平成28年6月予定)

糖尿病の障害認定基準が、変わる予定です。

これまでの障害認定基準は、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)や血糖値の検査数値を中心としたものでしたが、今回の改正では、最新の医学的実態を踏まえ、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難なもので、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて確認ができた者に限り認定を行うこととしています。

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私の事務所では、合併症である糖尿病性網膜症などがあって障害年金を請求されるケースはありますが、合併症はなく、代謝疾患ということだけで3級を受給したという事例は今のところありません。しかし、認定基準に当てはまる場合は3級の可能性も当然あるということです。

時代の流れとともに認定基準や法律は変わっていきます。
知らなかったということで不利益を受けないようにしたいものです。

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