ミトコンドリア脳筋症

分類: 循環器疾患

心臓病で、初診日は厚生年金に加入中でペースペーカーを装着されておられる方方のご相談事例です。
「ペースメーカー、心臓病」ということで障害年金の手続を進めていた中、主治医に「この患者さんは心臓病ではなくミトコンドリア脳筋症ですよ」といわれたのでした。ご本人も、ミトコンドリア脳筋症であるという医師のはっきりとした診断を受けられたのは、このときがはじめてだったのです。
しかし、病名が何であれ、現在の障害の状態が心臓に負担を与え日常生活を著しく制限を加えていると言うことには違いありませんでした。この場合、病名がミトコンドリア脳筋症であっても診断書は循環器疾患のものになります。
本事例のご相談者は、古い資料を全て整理保存されておられ、初診のときの診察券もありました。障害厚生年金の2級が決定となりました。
もし、初診日が客観的に証明できる資料がなければ年金受給には結びつかなかったと思います。

 

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