掲載日: 2016年3月3日
労災保険と厚生年金や国民年金の障害年金が同一の支給事由で併給される場合
例えば、通勤途中や業務中の労災事故で、けがや病気をしたというようなときは
労災から障害(補償)年金や傷病(保障)年金が支給されますし、
同時に、厚生年金の被保険者中の初診日ですから、
障害厚生年金も支給されます。
このような場合は、労災保険の方が調整率を乗じて減額されています。
その調整率について
◆平成28年4月1日より、一部、調整率の引き上げがあります。
従前0.86⇒改正後 0.88へ
◆適用されるケース
同一事由によって適用される
1、労災保険法の傷病(補償)年金と
2.厚生年金保険法の障害厚生年金
この二つの年金が同一の支給事由で併給されるときは、
労災保険法の傷病(補償)年金の額は、0.88を乗じた額、つまり、
労災の方が88%に減額され、障害厚生年金とあわせて受給することができます。
« 年金の不服申し立て制度の改正 平成28年4月施行 | 記事一覧 | さくらそう »
テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。