掲載日: 2016年3月16日
もうすぐ立春
桜開花まであと少しです。
さて、行政不服審査法と整備法が平成28年4月1日から施行され、
年金の行政処分に対する不服申し立てが一部改正される見込みです。
<改正部分>
①社会保険審査官に対する不服申し立てが「60日以内」
↓
「3か月以内」に改正
②社会保険審査官と社会保険審査会の二度の裁決を経たあとでなければ裁判所へ出訴することができない
↓
「社会保険審査官の裁決を経れば裁判所へ出訴することができる(二重前置の解消)」に改正
③その他、審査請求人等の口頭陳述の機会拡充として、映像等の送受信による通話での口頭意見陳述の実施として
「テレビ会議システム」などによる方法が想定されています。
私見ですが、
これまで60日以内に不服申し立てでした。
ご相談があったときにはすでに60日を超えているということもありましたので
「3か月以内」となれば少し余裕がでますね。
まず不支給等の結果を受け止めること、
そこから気持ちを切り替えて不服申し立てに至るまでに
これぐらい(3か月)あれば適当だと思います。
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