掲載日: 2016年4月1日
障害者差別解消法が今日、平成28年4月1日から施行。
ポイントは2つ。
合理的配慮の提供と差別的取り扱いの禁止だ。
「合理的配慮の提供」とは。
障害のある者がない者と平等な状況を作るための変更や調整。
例えば、エレベーターの設置や車いす用の設備を整えることや、
点字や手話通訳を準備したりすることなどが例として考えられるが、
合理的配慮は、その人の障害の特性やその人が遭遇している
場面によって多種多様で、臨機応変な対応が求められると思う。
「差別的取り扱い」とは。
障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由として差別すること。
こちらは例をあげなくてもわかりやすいと思う。
障害があってもなくても、気にしなくていい、
バリアフリーの共生社会の実現ができれば
みんなが生きやすい世の中になるはずである。
« 桜も満開 | 記事一覧 | 携帯メールからのご相談について »
テレビ会議システム「Zoom」を使用した個人面談を行っております。
お問い合わせください。