「15年以上前に、会社の健康診断で尿に糖が出ていることを指摘され、近医を受診したところ、糖尿病と診断され、長年にわたり血糖コントロールをしてきましたが 透析を施行することになりました。障害年金は受給できないでしょうか。」というご相談事例です。糖尿病による腎合併症により年金を請求する場合は、初診日は「糖尿病」と診断された日となります。理由は、糖尿病と糖尿病性腎症には「相当因果関係」があるとみて、前後の傷病は同一傷病として取り扱われるからです。本事例の場合は、会社の健康診断を初診日として、裁定請求をした結果、障害厚生年金2級が支給決定されました。
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