掲載日: 2016年4月8日
被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)は、
法等の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が
著しく不当であること(以下「特定事由」という。)により、
付加保険料を納付する者となる旨の申出、保険料の免除の申請、学生納付特例の申請、
任意加入被保険者となる旨の申出、納付猶予の申請等の政令で定められた手続(以下「特定
手続」という。)をすることができなくなったとき又は特定事由により特定手続
を遅滞したときは、厚生労働大臣にその旨を申出することができる。
厚生労働大臣により、「社会通念に照らして明らかに不合理でなく一応確からしい」と
承認されるときは、特定保険料の納付が可能となる。
詳細 PDFファイルはこちら>>>特定事由に係る申出等の制度の事務取扱い
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