Aさん(20歳代)のご両親からのご相談でした。「知的障害(中等度精神遅滞)があり、養護学校卒業後は工場での単純作業に従事しています。しかし、日常生活は多くの介助が必要です。このような場合、障害基礎年金が受給できないでしょうか」というものでした。医師の診断書では、言語能力、一般常識などを理解する能力が劣っていること、コミュニケーション能力も乏しく(コミュニケーションはほとんどみられない)、独語が目立つこと。極めて単純な労働であれば可能であるが、日常生活能力の程度は、ADLはほとんど自立不可能で、(5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。という診断により、障害基礎年金2級の決定となりました。
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