Aさん(50歳代)のご主人様から「妻の若年性アルツハイマーが悪化し、自宅での生活も困難となり、介護老人保健施設に入所しています。障害年金は受給できないでしょうか」というご相談でした。Aさんは、初診日のときは、夫の扶養で、国民年金の第3号被保険者期間中でした。従って 障害基礎年金での請求になりました。診断書での日常生活能力の程度は「(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多く援助が必要である。」という診断で、予後も不良という診断でした。施設に入所していることなどを総合的に判断されたと推測されますが、結果は、障害基礎年金1級で、永久認定となりました。
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