Aさん(20歳代)のご両親から「娘は、高校2年生ごろより被害妄想、易刺激性などの症状があり、次第に幻覚や幻聴を訴えるようになりました。一時、病院に入院して治療を受けていたこともありました。現在は自宅で療養中ですが日常生活もままならない状態が続いています。障害年金は受給できるでしょうか」というご相談でした。
このように20歳前に初診日があるときは、20歳前の障害基礎年金(無拠出制)での請求となり、保険料納付要件は問われません。診断書での日常生活能力の程度は、「(5)精神障害を認め、身のまわりのことも、ほとんどできないため、常時の介護が必要である。」という診断で、後日、障害基礎年金1級の年金証書が届きました。
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