『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が平成28年9月より実施

障害年金の地域差の改善のため、標記の 『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を策定し、今年の9月より実施されることになりました。

<<< 詳細は、厚生労働省のHPにて。<<<

厚生労働省に設置した「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」がほぼ1年の検討作業を経てとりまとめを行っていますが、それとほぼ内容は変わっていません。

尚、そもそも地域差解消のために作られたガイドラインであるため、すでに障害年金を受給されている人の障害の状態が従前と変わらない場合は、「当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする」としています。

というものの、やはりいずれ将来このガイドラインを用いた等級判定になるので、このガイドラインはすでに精神の障害で障害年金を受給されている人もよく知っておく必要があると思います。

厚生労働省のホームページに載っているからといって、みんなが見るわけではありません。

基準の変更に伴い将来、不利益を受けないために、このガイドラインを精神・知的障害のある人に向けていかに周知できるかが課題です。

 

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