「平成29年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について

今年は例年より早く、「扶養親族等申告書」が順次送付されているようです。

 

障害年金、遺族年金には税金はかかりませんが、老齢年金には税金がかかります。

所得税法上の『雑所得』です。

 

税金が課税される人は、

「1.65歳未満の方は108万円以上」  2.65歳以上の方は158万円以上」 の老齢年金を受けられている人です。

 

老齢年金受給者で所得税の課税対象となる方は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書を提出する必要があります。

 

「扶養親族等申告書」を提出しないと、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率も異なりますから、

控除対象となる扶養親族等がおられない場合でも提出しておく必要があります。

 

配偶者控除等を受けられるのにもかかわらず、扶養親族申告書をしていないと、変わってくるのは所得税だけではなく、ひいては、市・県民税の額にも、国民健康保険料の額にも影響します。

老後はとくに年金で生活されておられる方も多いと思います。

どうしてもかかってくる生活費も多く、なかなか「節約」は難しいものです。

税金、年金、各種保険などの公(おおやけ)の手続きは、間違いなく行うことが不可欠だと思います。

 

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