掲載日: 2016年10月1日
特定適用事業所(*500人を超える事業所)では、平成28年10月から短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用が始まっています。
要件は①週所定労働時間が20時間以上、②1年以上の雇用が見込まれる、③賃金月額8.8万円以上、④学生でないこと
この条件の場合、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
10月以降、就職先が、特定適用事業所かどうかで厚生年金保険・健康保険に加入となるかならないか基準が違います。
特定適用事業所でない事業所の場合(500人未満)は、短時間労働者を雇用した場合、正社員の4分の3基準で判断して、社会保険に入るかどうかが決まります。「4分の3基準」ということだけ覚えておけばよいと思います。
例えば、従業員数50人の会社に入社することになったが、自分は短時間勤務希望で、週25時間(1日5時間、週休2日)勤務する場合、正社員が週40時間であればその4分の3未満(40時間×3÷4=30時間)ですから、厚生年金保険・健康保険に加入とはなりません。
特に、60歳以上、障害特例の方、再就職には上記を考慮してください。
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