掲載日: 2016年10月4日
老齢基礎・厚生年金の受給資格期間の短縮
25年から10年へ
いよいよ来年平成29年10月支払いから始まります。
少し前も、ご相談で
「日本の年金は10年以上あるが、それだけでは受給できずカラ期間を入れても25年に少したりない・・」というご相談がありました。
こういうケースでも、いろいろ足して25年にせずとも、自分が日本でかけた年金が10年あれば、それで手続きはokとなります。
来年10月。
1年後、10年あれば受給できるようになりますね!
(*すでにご承知のことかもしれませんが、老齢基礎年金は、原則40年かけて満額です。受給資格期間は25年から10年に変わりましたが、10年かければ満額という意味ではありません。
あくまでも受給資格期間が最低10年あればよいということになっただけです。40年かけた人と比べれば10年だと老齢年金も4分の1になります。)
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