ご相談者は、障害年金を請求するまでに、発病後10年以上を経過されていました。
眼圧が正常なのに視神経が弱く緑内障となる「正常眼圧緑内障」と診断されたのは、発病(自覚症状があったとき)から、2年経過したころとのことでした。その後徐々に視野狭窄と視力の低下により、日常生活に支障をきたすようになりました。障害厚生年金を請求した結果、2級の年金証書が届きました。
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