掲載日: 2017年1月11日
障害年金の請求には、「初診日」が重要です。
『「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。』と定義されています。
障害年金を請求する場合は、何らかの方法で初診日を明らかにする必要があります。
もし、カルテの保管期限が過ぎていて証明がとれないときは、次の医療機関に初診日の医療機関で発行した初診日等が書いてある照会状が残っていたり、入院記録や健康保健の給付記録など、いくつかの資料をもと初診日を確認し、手続きができた例もあります。
また、平成27年10月から改正で、『初診日についての第三者の証明する書類』と他の参考資料などによって、初診日が特定できたり、一定期間内にあることが認められる場合で、保険料納付要件満たすならば、本人の申し立てた初診日が認められるようになりました。
尚、知的障害は原則として受診状況等証明書は不要ですが、発達障害があり知的障害が伴わない場合は、受診状況等証明書が必要など、障害の原因となった傷病名によっても若干申請手続き上の取り扱いは異なります。
初診日の証明が取れなくて、障害年金の請求ができないでいる方はお気軽にご相談ください。何か方法はないのか一緒に考えたいと思います。
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