掲載日: 2017年1月13日
障害認定基準には次のように書かれています。
傷病
(1)「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう。
(2)「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。
いつ、その「傷病」は発症したのか、そしてその後、初めてその「傷病」で医師の診察を受けた日はいつか。
それをまず特定することが第一歩です。
時々ご相談があるのですが、「傷病名がわからない。したがって、発病日も初診日も特定できない」
このような場合、実務的に障害年金の申請は難しくなります。
まず、医学的に何の傷病なのか、医師によく相談してみてください。まずは傷病名の特定からです。
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