掲載日: 2017年2月2日
平成29年1月から年金事務所等で、マイナンバーによる年金相談・照会を開始しているようですが、
年金受給者現況届は、平成29年1月送付分(2月生月分)以降の書類から、住民票コード記載欄をマイナンバー記載欄に変更されることが決まっています。
年金請求書は、まだ3月までは、住民票コードを書くようになっており、マイナンバーに変更になるのは4月からとのことです。
つまり、今月(2月中)請求する人と、来月(3月中)に、年金を請求する人は、住民票コードを年金請求書に記載します。
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