掲載日: 2017年6月26日
久しぶりの更新です。
梅雨に入り、蒸し暑い日が続きますね。
昨年植えた桔梗、根が残っていたんですね。6月に入り咲きました。
さて、昨年の9月からガイドラインが実施されて以降、実務で障害年金の新規手続きに関わる中で、少し変化を感じています。
まず、これまでまず兵庫県では難しいとされてきた軽度知的障害や発達障害(事例では自閉症)で就労している人にも障害基礎年金の年金証書が届いたということです。
医師も「お給料10万円以上もらってたら無理だとおもうよ・・」と言われながらも診断書を書いていただいた方がありましたが、無事受給権を取得されました。他府県の状況は存じませんが、兵庫県ではこれまでにはあまりないことだったと思います。
その他の実例では、高次脳機能障害で、認定日の診断書(脳神経外科)が内容が少し弱かったのですが、障害の性質を鑑みていただいたのか、遡及が認められるなど、公平公正な審査がなされています。
大切なことは、やはりご自身の状況をできるだけ第三者にわかるような客観的な病歴就労状況等申立書を作成することだと思います。真剣に書けば通じるものだと思います。
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